民法第647条・債権
民法第647条:受任者の金銭の消費についての責任
受任者が引き渡すべき金銭等を自己のために消費したときは消費した日以後の利息を支払い、なお損害があればその賠償責任も負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
預かったお金をちょっと使ってしまったら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
重い。 民法647条じゃ。「その消費した日以後の利息」——遅滞を待たずに利息が動き出す。
条文
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象の金額 | 委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額 |
| 行為 | 自己のために消費した |
| 効果① | その消費した日以後の利息を支払う |
| 効果② | なお損害があるときは、その賠償の責任 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請求されてからじゃなくて、使った日からなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の厳しさじゃ。
金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →の一般則なら、民法412条の履行遅滞履行遅滞履行期を過ぎても履行しないこと。いつから遅滞の責任を負うかは、確定期限・不確定期限・期限の定めなしで異なります(民法412条)。用語ページを見る →に陥ってから遅延損害金が生じるのう。
民法647条は、それを前倒しする。 消費した日から利息じゃ——そう読める。
他人のために預かった金を自分のために使う——それを重く見た規定と読める。
「なお損害があるとき」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
利息だけでは足りぬ損害が残ることもある。 そのときは賠償まで負う。
民法419条1項は、金銭債務の損害賠償を法定利率による額に限っておった。 本条後段は、それを超える賠償の道を開いておる、と読める。
なお民法665条により、この647条は寄託寄託当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法657条)。用語ページを見る →にも準用されるぞ。
資格別の演習
受任者が委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法647条前段がそのとおり定めています。
民法647条の場合において、なお損害があるときは、受任者はその賠償の責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法647条後段がそのとおり定めています。
民法647条により受任者が支払うべき利息は、委任者から返還の請求を受けた日以後のものである。
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解答:×
誤りです。民法647条前段は「その消費した日以後の利息」と定めています。