民法第1046条・相続
民法第1046条:遺留分侵害額の請求
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。遺留分侵害額の算定方法も定められています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺留分を侵されたら、財産そのものを取り戻せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1046条1項じゃ。 請求できるのは「金銭の支払」じゃ。
条文
1 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
| 項・号 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺留分権利者遺留分権利者遺留分を有する者のこと。兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります(民法1042条1項)。用語ページを見る →及びその承継人が**受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →又は受贈者に金銭の支払**を請求(遺留分侵害額の請求遺留分侵害額の請求遺留分権利者及びその承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること(民法1046条1項)。用語ページを見る →) |
| 1項 括弧書き | 受遺者には**特定財産承継遺言特定財産承継遺言遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言のこと(民法1014条2項)。用語ページを見る →により承継した相続人**・相続分の指定を受けた相続人を含む |
| 2項 式 | 民法1042条による遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →−1号−2号+3号 |
| 2項1号 | 遺留分権利者が受けた遺贈又は民法903条1項の贈与の価額 |
| 2項2号 | 相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 |
| 2項3号 | 遺留分権利者承継債務の額 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
引くものが二つ、足すものが一つ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
既にもらったものは引く、これから背負う債務は足す。 筋が通っておるのう。
1項の括弧書きが大事じゃ。 「相続させる」遺言で財産を得た相続人も「受遺者」として請求を受ける。
そして請求の中身は金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →じゃ。 物の返還ではない。
請求を受けた側の負担の順序は民法1047条1項が定める。 期間の制限は民法1048条じゃ。
資格別の演習
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1046条1項がそのとおり定めています。
民法1046条1項の「受遺者」には、特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人が含まれる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1046条1項の括弧書きがそのとおり定めています。
遺留分侵害額の算定においては、被相続人が相続開始の時において有した債務のうち民法899条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額を加算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1046条2項3号がそのとおり定めています。