民法第404条・債権

民法第404条:法定利率

年3パーセントを出発点に、3年を一期として変動します。平成29年改正で固定制から変動制になりました。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「利息をつける」って決めたけど、何パーセントか決めなかったら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこで**法定利率法定利率ほうていりりつ別段の意思表示がないときに適用される利率。年3パーセントを出発点として、3年を一期として変動します(民法404条2項・3項)。用語ページを見る →**じゃ。民法404条は5項もある長い条文じゃが、押さえるのは1項・2項・3項でよい。

1項:いつの利率によるか

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

要素 条文の言葉
場面 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がない
基準時 その利息が生じた最初の時点における法定利率

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「最初の時点」で固定されるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。法定利率は変動する(3項)。じゃがひとつの債権については、最初の時点の利率がずっと使われる。

途中で法定利率が変わるたびに計算し直すのでは、たまらぬからのう。変動制でありながら、個々の債権では固定——うまい仕組みじゃ。

2項:年3パーセント

法定利率は、年三パーセントとする。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

これが出発点じゃ。平成29年改正の前は年5分(年5パーセント)で固定されておった。引き下げたうえで、動くようにした——大きな転換じゃな。

3項:3年を一期として変動

前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

要素 条文の言葉
周期 3年を一期とし、一期ごとに変動
根拠 法務省令で定めるところにより/4項の規定により

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3年ごとに見直されるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。市中の金利と法定利率がかけ離れぬようにという工夫と読める。

4項は変動の計算方法、5項は「基準割合」の定義じゃ。各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの短期貸付けの平均利率を、60で除して計算した割合——法務大臣が告示する、と条文が定めておる。

数式まで条文に書き込んである。利率が誰かの裁量で決まらぬようにという念の入れようじゃな。

法定利率が使われる場面

条文 場面
民法404条1項 利息を生ずべき債権に別段の意思表示がないとき
民法417条の2 中間利息の控除中間利息の控除ちゅうかんりそくのこうじょ将来取得すべき利益の賠償額を定めるとき、その利益を取得すべき時までの利息相当額を差し引くこと。損害賠償請求権が生じた時点の法定利率によります(民法417条の2)。用語ページを見る →
民法419条1項 金銭債権金銭債権きんせんさいけん一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →の不履行による損害賠償の額

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

損害賠償の計算にも出てくるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが大事じゃ。法定利率は、利息の話にとどまらぬ。

民法419条1項は「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」、民法417条の2は「その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率」——どの時点の利率かを、条文がそれぞれ書き分けておる。基準時に注目するのが、変動制のもとでの読み方じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法404条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

法定利率は年3パーセントとされ、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに変動する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法404条2項・3項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

法定利率が変動したときは、既に生じている債権についても、変動後の法定利率によって利息を計算する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法404条1項は「その利息が生じた最初の時点における法定利率による」としており、その債権については当初の利率によります。

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