必要費
物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第196条:民法第196条:占有者による費用の償還請求
- 民法第299条:民法第299条:留置権者による費用の償還請求
- 民法第357条:民法第357条:不動産質権者による管理の費用等の負担
- 民法第390条:民法第390条:抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条:民法第391条:抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第583条:民法第583条:買戻しの実行
- 民法第595条:民法第595条:借用物の費用の負担
- 民法第606条:民法第606条:賃貸人による修繕等
- 民法第607条の2:民法第607条の2:賃借人による修繕
- 民法第608条:民法第608条:賃借人による費用の償還請求
- 民法第993条:民法第993条:遺贈義務者による費用の償還請求
- 民法第1034条:民法第1034条:居住建物の費用の負担