民法第607条の2・債権
民法第607条の2:賃借人による修繕
通知等をしても賃貸人が相当の期間内に修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときは、賃借人が修繕をすることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何度言っても大家さんが直してくれない。自分で直していい?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
直してよい。 民法607条の2じゃ。二つの入口が示されておる——どちらかに当たればよい。
条文
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。
| 号 | 場面 |
|---|---|
| 一号 | 賃借人が通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない |
| 二号 | 急迫の事情があるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号、「知った」だけでもいいんだ。通知しなくても。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「又は」で並べてある。 通知が届いたか、賃貸人が自分で知ったか——どちらでもよい、と読める。
知っておるのに動かぬ賃貸人に、通知の有無で言い逃れをさせぬ——そういう書きぶりじゃな。
二号——急迫の事情
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二号には通知も期間も要らぬ。 待っておれば損害が広がる場面じゃからのう。
水道管が破裂した、といった場面が思い浮かぶ。
なお、賃借人が支出した必要費必要費物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →は、民法608条1項により賃貸人に直ちに償還を請求できる——修繕できることと、費用を取り戻せることは別の条文じゃぞ。
また民法615条は、賃借物が修繕を要するときの通知義務を賃借人に課しておるのう。607条の2第1号の「通知」は、その義務の履行でもある、と読める。
資格別の演習
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人はその修繕をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法607条の2第1号がそのとおり定めています。
急迫の事情があるときは、賃借人は賃貸人への通知を経ることなく賃借物の修繕をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法607条の2第2号がそのとおり定めています。
民法607条の2第1号により賃借人が修繕をすることができるのは、賃借人が賃貸人に通知をした場合に限られる。
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解答:×
誤りです。民法607条の2第1号は「通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず」と定めています。