民法第595条・債権
民法第595条:借用物の費用の負担
借主は借用物の通常の必要費を負担し、それ以外の費用については民法583条2項の規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
タダで借りてる家の電球が切れた。これは貸主に払ってもらえる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
借主の負担じゃ。 民法595条1項——「通常の必要費」。無償で借りておる以上、日々の維持は自分で持て、と読める。
条文
1 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 借主は**借用物の通常の必要費必要費物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →**を負担する |
| 2項 | 通常の必要費以外の費用については民法583条2項を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「通常の」がついてるのが気になる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが分かれ目じゃ。 通常の必要費は借主持ち。 それ以外——特別の必要費や有益費有益費物の改良のために支出した費用のこと。価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従って支出額か増価額の償還を受けられます(民法196条2項)。用語ページを見る →——は2項へ回る。
民法583条2項は、買戻しの場面で「民法196条の規定に従い、その償還をしなければならない」と定めておった。
その規定を借りてくる——つまり通常の必要費以外は、貸主が償還する側に立つ、と読める。
有益費について裁判所が期限を許与できるという、ただし書も一緒についてくるのう。
賃貸借との対比
| 使用貸借(595条) | 賃貸借(608条) | |
|---|---|---|
| 通常の必要費 | 借主が負担 | 賃貸人に直ちに償還請求できる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
無償か有償かで、費用の扱いがはっきり分かれておる。 賃料賃料賃貸借において、物の使用収益の対価として賃借人が支払う金銭その他の給付のこと。用語ページを見る →を払っておる者は必要費まで負わされぬ——筋が通っておるのう。
資格別の演習
使用貸借の借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法595条1項がそのとおり定めています。
通常の必要費以外の費用については、民法583条2項の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法595条2項がそのとおり定めています。
使用貸借の借主は、借用物について支出した必要費の全額を貸主に償還請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法595条1項は、借主が借用物の通常の必要費を負担すると定めています。