民法第583条・債権

民法第583条:買戻しの実行

売主は期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ買戻しができず、買主等が支出した費用は民法196条により償還します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期間内に「買い戻します」って言うだけじゃダメなの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

足りぬ。 民法583条1項じゃ。代金及び契約の費用を提供せねば、買戻しはできぬ——行為が求められておる。

条文

1 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

項 内容
1項 民法580条の期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ買戻しできない
2項本文 買主又は転得者が支出した費用は、民法196条に従い売主が償還
2項ただし書 有益費有益費ゆうえきひ物の改良のために支出した費用のこと。価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従って支出額か増価額の償還を受けられます(民法196条2項)。用語ページを見る →については、裁判所は売主の請求により相当の期限を許与できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金を用意して初めて買戻しができるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「提供しなければ」——民法492条以下の弁済の提供と同じ言葉じゃな。

口だけでは足りぬ。 期間内に現実に差し出すことが要る、と読める。

そして民法580条の期間は伸ばせぬ——期限に間に合わせるのは、売主の責任じゃ。

2項——費用の償還

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

買主は、その間その不動産を自分の物として持っておった。 修繕もすれば、改良もしたじゃろう。

その費用は民法196条に従って償還する——必要費必要費ひつようひ物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →は同条1項、有益費は同条2項じゃな。

ただし書は有益費だけに期限の猶予を認めておる。 必要費は待ってもらえぬ——扱いが分かれておるぞ。

なお対象は「買主又は転得者」——買主から更に取得した者の費用も含まれる、と条文が明記しておる。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

売主は、民法580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法583条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は民法196条の規定に従いその償還をしなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法583条2項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法583条2項ただし書により裁判所が償還の期限を許与できるのは、必要費についてである。

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解答:×

誤りです。民法583条2項ただし書は「有益費については」と定めています。

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