民法第608条・債権

民法第608条:賃借人による費用の償還請求

必要費は直ちに償還を請求でき、有益費は賃貸借の終了時に民法196条2項に従って償還されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分で修理した費用は、いつ返してもらえるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

費用の種類で分かれる。 民法608条じゃ。必要費必要費ひつようひ物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →は直ちに、有益費有益費ゆうえきひ物の改良のために支出した費用のこと。価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従って支出額か増価額の償還を受けられます(民法196条2項)。用語ページを見る →は終了の時——時期が違うのじゃ。

条文

1 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

項 費用 時期 根拠
1項 賃貸人の負担に属する必要費 直ちに —
2項本文 有益費 賃貸借の終了の時 民法196条2項
2項ただし書 有益費 裁判所が相当の期限を許与できる —

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

必要費は「直ちに」なんだ。強いね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法606条1項が、修繕を賃貸人の義務としておった。 その義務にあたる費用を賃借人が立て替えたのじゃから、直ちに返せ——筋が通っておる。

1項が「賃貸人の負担に属する必要費」と限っておるのも、そこと結びついておる、と読める。

有益費が終了時である理由

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

有益費は、物の価値を高める支出じゃ。 その価値が残っておるかどうかは、返す時に見なければ分からぬ。

民法196条2項は、価格の増加が現存する場合に限り、支出した金額又は増価額を償還させる——**しかも選ぶのは償還する側じゃった。

その仕組みをそのまま借りてきておる、と読める。

そして、この費用償還債務は民法605条の2第4項により、賃貸人たる地位が移れば譲受人が承継するのう。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法608条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

賃借人が支出した有益費についても、賃借人は直ちにその償還を請求することができる。

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解答:×

誤りです。民法608条2項は、有益費については賃貸借の終了の時に償還すると定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

有益費の償還については、裁判所は賃貸人の請求により相当の期限を許与することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法608条2項ただし書がそのとおり定めています。

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