民法第357条・物権

民法第357条:不動産質権者による管理の費用等の負担

使用収益できる代わりに、管理の費用その他の負担を引き受けます。占有者の費用償還請求(民法196条)とは正反対の扱いです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

不動産質権者は使用収益できる(民法356条)。じゃあ、固定資産税や修繕費は誰が払うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法357条じゃ。質権者が負う。使えるかわりの負担じゃな。

条文の内容

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

要素 条文の言葉
誰が 不動産質権者
何を 管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「その他不動産に関する負担」って、広いね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文がそう受けておる。管理の費用を例として挙げ、その他の負担も広く含める書き方じゃ。民法308条が「給料その他……雇用関係に基づいて生じた債権」としておったのと同じ型じゃな。

民法299条・196条との対比

質権には民法350条により**民法299条(費用の償還請求)**が準用されます。ところが不動産質については、357条が正面から負担を課しています。

動産質(民法350条→299条) 不動産質(民法357条)
必要費必要費ひつようひ物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る → 所有者に償還させられる 質権者が負う
前提 使用できない(民法350条→298条2項) 使用収益できる(民法356条)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

使えるかどうかで、費用の扱いがひっくり返るんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう掴んだのう。果実を取るなら費用も持つ——民法196条1項ただし書が「占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」としておったのと、まったく同じ発想じゃ。

民法が繰り返し使う物差しじゃな。利益と負担は釣り合わせる。

3か条のバランス

条文 質権者にとって
民法356条 有利(使用収益できる)
民法357条 不利(費用・負担を負う)
民法358条 不利(利息を請求できない)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そして民法359条により、この3つはまとめて外せる。当事者が別の取り決めをするなら、それに従うのじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法357条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

不動産質権者は、質物である不動産について支出した管理の費用を、設定者に償還させることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法357条は、不動産質権者が管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負うと定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法357条の負担は、設定行為に別段の定めがあるときは適用されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法359条が民法356条から358条までについて、設定行為に別段の定めがあるとき等は適用しないとしています。

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