民法第1034条・相続
民法第1034条:居住建物の費用の負担
配偶者は居住建物の通常の必要費を負担します。それ以外の費用については、買戻しの実行に関する民法583条2項が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
固定資産税や小さな修繕の費用は、誰が出すの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1034条1項じゃ。 「通常の必要費」は配偶者の負担じゃ。
条文
1 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 配偶者は**居住建物居住建物配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →の通常の必要費必要費物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →を負担** |
| 2項 | 民法583条2項(買戻しの実行における費用の償還)を通常の必要費以外の費用について準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
583条2項って、買戻しの条文だよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
さよう。 買主が不動産について費用を支出したときは、売主が民法196条に従って償還する——その規定を借りてくる。
196条は占有者による費用の償還請求の条文じゃ。 必要費と有益費有益費物の改良のために支出した費用のこと。価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従って支出額か増価額の償還を受けられます(民法196条2項)。用語ページを見る →を分けて扱う。
583条2項ただし書も付いてくる。 有益費については、裁判所が償還について相当の期限を許与できる。
1項の「通常の」を落とすな。 無償で使い続ける以上、日々の維持は自ら担うと読める。
なお、この1034条は民法1041条により配偶者短期居住権配偶者短期居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた配偶者が、一定の日までの間、その建物について無償で使用する権利のこと(民法1037条1項)。用語ページを見る →にも準用されておるぞ。
資格別の演習
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1034条1項がそのとおり定めています。
通常の必要費以外の費用については、民法583条2項の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1034条2項がそのとおり定めています。
居住建物の通常の必要費は、居住建物の所有者が負担する。
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解答:×
誤りです。民法1034条1項は、配偶者が負担すると定めています。