民法第947条・相続
民法第947条:相続債権者及び受遺者に対する弁済(財産分離)
相続人は公告期間の満了前には弁済を拒むことができ、満了後は財産分離の請求又は配当加入の申出をした者に債権額の割合に応じて弁済しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
財産分離のあとの弁済は、限定承認と同じ形なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく似ておる。 民法947条3項が、限定承認の規定をまとめて借りておるからのう。
条文
1 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
3 第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法941条1項・2項の期間の満了前は弁済を拒める |
| 2項本文 | 同条2項の期間の満了後、請求又は配当加入配当加入財産分離の命令があったときに、他の相続債権者・受遺者が公告された期間内に申し出て弁済を受ける手続に加わること(民法941条2項)。用語ページを見る →の申出をした者に債権額の割合に応じて弁済 |
| 2項ただし書 | 優先権を有する債権者の権利を害せない |
| 3項 | 民法930条〜934条を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
弁済を受けられるのは、請求か申出をした人だけ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項本文はそう書いておる。
民法929条本文と比べよ。 限定承認では「申出をした相続債権者その他知れている相続債権者」じゃった。
財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →では、手を挙げた者に限られる——そう読める違いじゃな。
3項の準用で、期限前の債務の弁済(930条)、受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →への弁済の順序(931条)、競売競売民事執行法その他の法律の規定に基づき、裁判所などの手続によって財産を売却すること。民法568条に担保責任の特則があります。用語ページを見る →(932条)、参加(933条)、不当な弁済の責任(934条)が働く。
資格別の演習
相続人は、民法941条1項及び2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法947条1項がそのとおり定めています。
民法930条から934条までの規定は、財産分離の請求があった場合の弁済について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法947条3項がそのとおり定めています。
財産分離の請求があったときは、相続人は、請求も配当加入の申出もしていない知れている相続債権者にも、債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法947条2項本文が挙げるのは、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者です。