民法第942条・相続
民法第942条:財産分離の効力
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
財産分離をすると、何が変わるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
順位が変わる。 民法942条——「先立って弁済を受ける」じゃ。
条文
財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →の請求をした者及び**配当加入配当加入財産分離の命令があったときに、他の相続債権者・受遺者が公告された期間内に申し出て弁済を受ける手続に加わること(民法941条2項)。用語ページを見る →の申出をした者** |
| 何について | 相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →について |
| 効果 | 相続人の債権者に先立って弁済を受ける |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続財産についてだけなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう限っておる。
民法948条を見よ。 相続財産で全部の弁済を受けられなかったときは、相続人の固有財産についても権利を行使できる。
だがその場面では逆じゃ。 相続人の債権者が先立って弁済を受ける。
相続財産では相続債権者が先、固有財産では相続人の債権者が先——きれいに裏返しになっておるのう。
資格別の演習
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
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解答:◯
正しい記述です。民法942条がそのとおり定めています。
財産分離の請求をした者が相続人の固有財産についてその権利を行使する場合には、相続人の債権者がその者に先立って弁済を受けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法948条後段がそのとおり定めています。
民法942条により、財産分離の請求をした者は相続人の固有財産についても相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
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解答:×
誤りです。民法942条が定めるのは「相続財産について」の優先です。