民法第944条・相続
民法第944条:財産分離の請求後の相続人による管理
相続人は単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もう単純承認していても、管理の義務が生じるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
生じる。 民法944条1項——「単純承認をした後でも」と書いてある。
条文
1 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 単純承認単純承認無限に被相続人の権利義務を承継する旨の意思表示のこと(民法920条)。用語ページを見る →をした後でも、財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →の請求があれば固有財産におけるのと同一の注意で管理 |
| 1項ただし書 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が相続財産の管理人を選任したとき |
| 2項 | 民法645条〜647条並びに650条1項2項を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項の準用が、926条2項とは少し違うね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく比べたのう。 民法926条2項は645条・646条・650条1項2項じゃった。
944条2項は647条が加わっておる。 金銭を消費した受任者の責任じゃな。
民法940条2項も926条2項と同じ組み合わせじゃ。 944条だけが一つ多い。
単純承認をした相続人は、既に自分の財産として扱っておるかもしれぬ。 そこで消費の責任まで書き込んだ——そう読めるのう。
資格別の演習
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法944条1項本文がそのとおり定めています。
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、民法944条1項本文の管理義務は及ばない。
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解答:◯
正しい記述です。民法944条1項ただし書がそのとおり定めています。
民法647条の規定は、民法944条1項の場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法944条2項は民法645条から647条までを準用しています。