民法第945条・相続
民法第945条:不動産についての財産分離の対抗要件
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ第三者に対抗することができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
財産分離をしたことは、外の人にどう伝わるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
不動産なら登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →じゃ。 民法945条——一行の対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →規定じゃな。
条文
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →(**不動産不動産土地及びその定着物のこと(民法86条1項)。価値の高低ではなく、土地に定着しているかどうかで動産と区別されます。用語ページを見る →**について) |
| 要件 | その登記 |
| 効果 | しなければ**第三者第三者契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →に対抗することができない** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不動産だけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「不動産については」と限っておる。
民法177条の物権変動と同じ形じゃな。 登記がなければ第三者に対抗できぬ。
財産分離は、相続財産を相続人の固有財産と分けて扱う効果を持つ。 それを外から見えるようにする仕組みと読める。
民法950条2項により、相続人の債権者の請求による財産分離にも準用されておるぞ。
資格別の演習
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法945条がそのとおり定めています。
民法945条の規定は、相続人の債権者の請求による財産分離の場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法950条2項がそのとおり定めています。
民法945条は、動産についても引渡しがなければ財産分離を第三者に対抗することができない旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法945条が定めるのは不動産についての登記です。