民法第943条・相続
民法第943条:財産分離の請求後の相続財産の管理
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は相続財産の管理について必要な処分を命ずることができます。管理人を選任した場合には民法27条から29条までが準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分離を請求したあと、財産は誰が守るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法943条じゃ。 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が必要な処分を命じうる。
条文
1 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →の請求があったとき → 家庭裁判所が必要な処分を命じうる |
| 2項 | 民法27条〜29条(不在者不在者従来の住所又は居所を去った者のこと(民法25条1項)。生死が明らかでないことまでは、この語の要件になっていません。用語ページを見る →の財産管理人)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
27条から29条までが、また出てきたね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
数えてみるとよい。 民法830条4項、895条2項、897条の2第2項、943条2項、そして953条じゃ。
裁判所が選任した管理人を動かす、共通の枠組みと読める。
なお、管理人が選任されておれば、次の民法944条1項ただし書により相続人の管理義務は外れるぞ。
資格別の演習
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法943条1項がそのとおり定めています。
民法27条から29条までの規定は、民法943条1項により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法943条2項がそのとおり定めています。
民法943条の規定は、相続人の債権者の請求による財産分離の場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法950条2項がそのとおり定めています。