相続分
各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第890条:民法第890条:配偶者の相続権
- 民法第898条:民法第898条:共同相続の効力
- 民法第899条:民法第899条:相続分に応じた権利義務の承継
- 民法第900条:民法第900条:法定相続分
- 民法第901条:民法第901条:代襲相続人の相続分
- 民法第905条:民法第905条:相続分の取戻権
- 民法第909条の2:民法第909条の2:遺産の分割前における預貯金債権の行使
- 民法第911条:民法第911条:共同相続人間の担保責任
- 民法第913条:民法第913条:資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
- 民法第937条:民法第937条:法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 民法第1042条:民法第1042条:遺留分の帰属及びその割合