民法第890条・相続
民法第890条:配偶者の相続権
被相続人の配偶者は常に相続人となります。子・直系尊属・兄弟姉妹がいる場合には、その者と同順位となります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
配偶者は、いつでも相続人になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「常に」と書いてある。 民法890条——短いが、重い一行じゃ。
条文
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 前段 | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の配偶者配偶者婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →は常に相続人となる |
| 後段 | 民法887条又は889条により相続人となるべき者があるときはその者と同順位 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同順位——順番を争わないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
配偶者は、順位の列の外におる、と読める。
子がおれば子と並び、子がおらねば直系尊属と並び、それもおらねば兄弟姉妹と並ぶ。
割合は民法900条じゃ。 並ぶ相手によって変わる。
| 組み合わせ | 配偶者の相続分相続分各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る → | 相手方の相続分 |
|---|---|---|
| 子と(900条1号) | 2分の1 | 2分の1 |
| 直系尊属と(2号) | 3分の2 | 3分の1 |
| 兄弟姉妹と(3号) | 4分の3 | 4分の1 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法725条2号を思い出せ。 配偶者は親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →であるが、血族でも姻族でもなく親等もない。
相続の場面でも、独特の位置に置かれておるのじゃ。
資格別の演習
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
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解答:◯
正しい記述です。民法890条前段がそのとおり定めています。
配偶者は、民法887条又は889条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位となる。
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解答:◯
正しい記述です。民法890条後段がそのとおり定めています。
被相続人に子があるときは、配偶者は相続人とならない。
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解答:×
誤りです。民法890条前段により配偶者は常に相続人となり、後段により子と同順位となります。