民法第900条・相続
民法第900条:法定相続分
子と配偶者は各2分の1、配偶者と直系尊属は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3と4分の1。同順位者が数人あるときは相等しく、半血の兄弟姉妹は全血の2分の1です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結局、どれだけもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法900条じゃ。 法定相続分法定相続分民法900条が定める相続分のこと。子と配偶者なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。用語ページを見る →——数字を四つ、覚えるほかない。
条文
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
| 号 | 組み合わせ | 配偶者配偶者婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る → | 相手方 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 子と配偶者 | 2分の1 | 2分の1 |
| 2号 | 直系尊属と配偶者 | 3分の2 | 3分の1 |
| 3号 | 兄弟姉妹と配偶者 | 4分の3 | 4分の1 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4号の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」って?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
片方の親だけを同じくする兄弟姉妹じゃな。 その相続分相続分各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る →は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一じゃ。
このただし書がかかるのは兄弟姉妹だけじゃ。 子や直系尊属には、こうした区別が置かれておらぬ。
4号本文は「相等しいものとする」——同順位の者どうしは頭割りじゃな。
900条は、民法898条2項・899条の2第1項・902条の2・903条1項など、あちこちから参照されておるぞ。
資格別の演習
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1である。
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解答:◯
正しい記述です。民法900条1号がそのとおり定めています。
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である。
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解答:◯
正しい記述です。民法900条3号がそのとおり定めています。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
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解答:◯
正しい記述です。民法900条4号ただし書がそのとおり定めています。
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3である。
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解答:×
誤りです。民法900条2号は、配偶者の相続分を3分の2、直系尊属の相続分を3分の1と定めています。