民法第900条・相続

民法第900条:法定相続分

子と配偶者は各2分の1、配偶者と直系尊属は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3と4分の1。同順位者が数人あるときは相等しく、半血の兄弟姉妹は全血の2分の1です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

結局、どれだけもらえるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法900条じゃ。 法定相続分法定相続分ほうていそうぞくぶん民法900条が定める相続分のこと。子と配偶者なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。用語ページを見る →——数字を四つ、覚えるほかない。

条文

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

号 組み合わせ 配偶者配偶者はいぐうしゃ婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る → 相手方
1号 子と配偶者 2分の1 2分の1
2号 直系尊属と配偶者 3分の2 3分の1
3号 兄弟姉妹と配偶者 4分の3 4分の1

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

4号の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」って?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

片方の親だけを同じくする兄弟姉妹じゃな。 その相続分相続分そうぞくぶん各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る →は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一じゃ。

このただし書がかかるのは兄弟姉妹だけじゃ。 子や直系尊属には、こうした区別が置かれておらぬ。

4号本文は「相等しいものとする」——同順位の者どうしは頭割りじゃな。

900条は、民法898条2項・899条の2第1項・902条の2・903条1項など、あちこちから参照されておるぞ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法900条1号がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法900条3号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。

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解答:◯

正しい記述です。民法900条4号ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3である。

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解答:×

誤りです。民法900条2号は、配偶者の相続分を3分の2、直系尊属の相続分を3分の1と定めています。

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