ホーム / 用語集 / 法定相続分法定相続分ほうていそうぞくぶん民法900条が定める相続分のこと。子と配偶者なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。関連用語指定相続分相続分この用語が登場する解説民法第900条:民法第900条:法定相続分民法第902条:民法第902条:遺言による相続分の指定民法第902条の2:民法第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使