民法第1042条・相続
民法第1042条:遺留分の帰属及びその割合
兄弟姉妹以外の相続人は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1の割合を乗じた額を遺留分として受けます。相続人が数人あるときは各自の相続分を乗じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
全財産を他人にあげる遺言も有効なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
有効じゃ。 だが遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →が残る。 民法1042条が割合を定めておる。
条文
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
| 項・号 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者遺留分権利者遺留分を有する者のこと。兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります(民法1042条1項)。用語ページを見る →)が受ける |
| 1項1号 | 直系尊属のみが相続人 → 三分の一 |
| 1項2号 | それ以外の場合 → 二分の一 |
| 2項 | 相続人が数人 → 上の割合に民法900条・901条により算定した**各自の相続分相続分各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る →**を乗じる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
兄弟姉妹には遺留分がないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項が「兄弟姉妹以外の相続人」と書いておる。 試験の定番じゃ。
1号の「直系尊属のみ」も厳しく読め。 配偶者と直系尊属が相続人なら「以外の場合」——二分の一じゃ。
2項の掛け算を忘れるな。 配偶者と子が一人なら、法定相続分は各二分の一(民法900条1号)。 遺留分は二分の一×二分の一で、各四分の一となる。
なお、廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →や民法891条の欠格で相続権を失った者は相続人ではない。 遺留分も持たぬ書きぶりじゃ。
資格別の演習
兄弟姉妹には遺留分がない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1042条1項は「兄弟姉妹以外の相続人」が遺留分を受けると定めています。
直系尊属のみが相続人である場合の遺留分の割合は、3分の1である。
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解答:◯
正しい記述です。民法1042条1項1号がそのとおり定めています。
配偶者と直系尊属が相続人である場合の遺留分の割合は、3分の1である。
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解答:×
誤りです。民法1042条1項1号は「直系尊属のみが相続人である場合」に3分の1としており、配偶者がいる場合は同項2号により2分の1となります。