民法第901条・相続
民法第901条:代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです。代襲者が数人あるときは、その部分について民法900条に従って定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代襲相続する孫は、どれだけもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
親が受けるはずだった分じゃ。 民法901条1項——そのまま引き継ぐ形じゃな。
条文
1 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 代襲相続代襲相続相続人となるべき子等が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除で相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となること(民法887条2項)。用語ページを見る →する直系卑属の相続分相続分各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る →はその直系尊属が受けるべきであったものと同じ |
| 1項ただし書 | 直系卑属が数人あるときは、その部分について民法900条に従う |
| 2項 | 兄弟姉妹の子が相続人となる場合に準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
孫が2人いたら、親の分を2人で分けるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし書がそう読める書きぶりじゃ。 「その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について」じゃ。
他の相続人の取り分は動かぬ、と読める。
2項により、甥姪にも同じ計算が及ぶ。
民法899条の2第1項も、民法900条と901条を並べて挙げておったのう。 法定の取り分を計算する二つの条文じゃ。
資格別の演習
代襲相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じである。
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解答:◯
正しい記述です。民法901条1項本文がそのとおり定めています。
代襲相続人となる直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、民法900条の規定に従ってその相続分を定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法901条1項ただし書がそのとおり定めています。
民法901条1項の規定は、兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法901条2項がそのとおり定めています。