民法第905条・相続
民法第905条:相続分の取戻権
共同相続人の一人が遺産の分割前に相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して相続分を譲り受けることができます。行使は1箇月以内です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人の一人が、自分の取り分を他人に売ってしまったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法905条じゃ。 取り戻す道が用意されておる。 だが一箇月しかないぞ。
条文
1 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺産の分割遺産の分割共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →前に**相続分相続分各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る →を第三者に譲渡** → 他の共同相続人が価額及び費用を償還して譲り受けうる |
| 2項 | 一箇月以内に行使しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうして取り戻せるようにしたの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見ず知らずの者が遺産分割の席に加わることになるからのう。
そこを避ける道を、他の共同相続人に与えた——そう読める仕組みじゃ。
民法1050条の特別の寄与などと違い、条文には期間の起算点が書かれておらぬ。 「一箇月以内」とだけじゃな。
償還するのは「その価額及び費用」——譲受人が支払った代金だけではない書きぶりじゃ。
資格別の演習
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法905条1項がそのとおり定めています。
民法905条1項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法905条2項がそのとおり定めています。
民法905条1項により相続分を譲り受けるには、譲受人が支払った代金のみを償還すれば足りる。
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解答:×
誤りです。民法905条1項は「その価額及び費用を償還して」と定めています。