民法第867条・親族
民法第867条:未成年被後見人に代わる親権の行使
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行います。この場合には財産の調査・目録の作成から譲受けの取消しまでの規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年被後見人に子どもがいたら、その子の親権は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
未成年後見人が代わって行う。 民法867条1項じゃ——民法833条と同じ発想じゃな。
条文
1 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 未成年後見人未成年後見人親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →は未成年被後見人未成年被後見人未成年者の後見を受ける者のこと。未成年後見人が置かれます。用語ページを見る →に代わって親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う |
| 2項 | 民法853条〜857条(財産の調査・財産の目録財産の目録被後見人の財産を調査して作成する一覧のこと。後見人は就職後1箇月以内に作成しなければならず、作成を終わるまでは急迫の必要がある行為のみをする権限しかありません(民法853条・854条)。用語ページを見る →・身上の監護等)/861条〜866条(費用・報酬・監督・同意・取消し)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法833条とどう違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
833条は「父又は母が成年に達しない子であるとき」に、その子について親権を行う者が代わって行う、というものじゃった。
867条は、その未成年の父母に後見が開始しておる場面じゃ。 代わって行うのは未成年後見人になる。
2項の準用が丁寧じゃな。 孫にあたる子の財産についても、目録の作成や監督の仕組みを働かせておる、と読める。
資格別の演習
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
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解答:◯
正しい記述です。民法867条1項がそのとおり定めています。
民法853条から857条まで及び861条から866条までの規定は、未成年後見人が未成年被後見人に代わって親権を行う場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法867条2項がそのとおり定めています。
民法867条は、父又は母が成年に達しない子であるときに、その子について親権を行う者が代わって親権を行う旨を定めたものである。
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解答:×
誤りです。それを定めるのは民法833条です。民法867条は未成年後見人が未成年被後見人に代わって親権を行うことを定めています。