民法第840条・親族
民法第840条:未成年後見人の選任
遺言による指定がないときや未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所が請求により選任します。必要があれば更に選任でき、選任にあたっては一切の事情を考慮しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言で決まっていなかったら、後見人はどうやって決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が選ぶ。 民法840条じゃ——三項それぞれに意味があるぞ。
条文
1 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法839条による指定がないとき/未成年後見人未成年後見人親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →が欠けたとき → 未成年被後見人未成年被後見人未成年者の後見を受ける者のこと。未成年後見人が置かれます。用語ページを見る →又はその親族その他の利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →の請求により選任 |
| 2項 | 未成年後見人がある場合でも、必要があると認めるときは請求により又は職権で更に選任できる |
| 3項 | 選任にあたり、年齢・心身の状態・生活及び財産の状況・職業及び経歴・利害関係の有無・本人の意見その他一切の事情を考慮 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項で「更に」選任できるんだ。一人とは限らないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
複数の未成年後見人がありうる建て方じゃ。 その場合の権限の行使は、民法857条の2が定めておる。
2項は「職権で」も認めておるところが要じゃ。 1項は請求が要るのと対照的じゃな。
3項の括弧書きも読み落とすな。 未成年後見人となる者が法人であるときは、事業の種類及び内容、その法人及び代表者と本人との利害関係の有無を考慮する。
法人が後見人になることを前提にした書きぶりじゃ。
そして「未成年被後見人の意見」も考慮事項に並んでおる。
資格別の演習
民法839条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任する。
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解答:◯
正しい記述です。民法840条1項前段がそのとおり定めています。
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは職権で更に未成年後見人を選任することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法840条2項がそのとおり定めています。
未成年後見人を選任するにあたっては、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法840条3項がそのとおり定めています。