民法第778条の2・親族

民法第778条の2:子の否認権の出訴期間の特則

親権を行う者がない期間があるときや、父と継続して同居した期間が3年を下回るときは、子は期間経過後も嫡出否認の訴えを提起できます。前夫の訴えは子が成年に達した後は提起できません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

子ども自身が否認したくても、小さいうちに3年が過ぎてしまわない?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

その心配に応えたのが民法778条の2じゃ。 子のための逃げ道が二つ置かれておる。

条文

1 第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

2 子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3 第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

4 第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

項 内容
1項 期間満了前六箇月以内に親権を行う母・養親・未成年後見人未成年後見人みせいねんこうけんにん親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →がないとき → 親権の回復・養子縁組の成立・未成年後見人の就職から六箇月を経過するまで提起できる
2項本文 父と継続して同居した期間が三年を下回るとき → 二十一歳に達するまで提起できる
2項ただし書 父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するとき
3項 2項の場合には民法774条2項を適用しない
4項 前夫前夫ぜんぷ民法774条4項が定義する語で、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって子の父以外のものを指します。用語ページを見る →の訴えは子が成年に達した後は提起できない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3項の「774条2項を適用しない」は、どういうこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法774条2項は、子の否認権を親権を行う母などが子のために行使できる、という規定じゃった。

2項の場面ではそれを働かせぬ——つまり子自身が行使する形と読める書きぶりじゃな。

2項の「継続して同居した期間」も丁寧に読め。 括弧書きが「当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間」と決めておる。

そして4項じゃ。 前夫には、子の成年という締切りが置かれておる。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

子は、その父と継続して同居した期間が3年を下回るときは、原則として21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法778条の2第2項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

前夫の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は提起することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法778条の2第4項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法778条の2第2項により子が嫡出否認の訴えを提起する場合にも、民法774条2項により親権を行う母が子のためにこれを行使することができる。

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解答:×

誤りです。民法778条の2第3項は、同条2項の場合には民法774条2項を適用しないと定めています。

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