民法第834条・親族
民法第834条:親権喪失の審判
虐待又は悪意の遺棄があるときその他親権の行使が著しく困難又は不適当で子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができます。2年以内に原因が消滅する見込みがあるときは除かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親が子を虐待していたら、親権を取り上げられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法834条じゃ。 親権喪失親権喪失虐待・悪意の遺棄など、親権の行使が著しく困難又は不適当で子の利益を著しく害するときに、家庭裁判所の審判によって親権を失わせること(民法834条)。用語ページを見る →の審判——ただし書に「二年」が出てくるところが要じゃ。
条文
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 要件 | 虐待又は悪意の遺棄悪意の遺棄配偶者から悪意で遺棄されること。民法770条1項2号が離婚の訴えを提起できる場合として挙げています。「悪意」は事情を知っていることを指す民法一般の用法とは語感が異なります。用語ページを見る →があるときその他親権の行使が著しく困難又は不適当で子の利益を著しく害するとき |
| 請求できる者 | 子、その親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →、未成年後見人未成年後見人親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →、未成年後見監督人又は検察官 |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が親権喪失の審判 |
| ただし書 | 二年以内にその原因が消滅する見込みがあるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書があると、喪失にはならないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その場合の受け皿が、次の民法834条の2の親権停止親権停止親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、2年を超えない範囲で期間を定めて親権を停止する審判のこと(民法834条の2)。用語ページを見る →じゃ。
同条2項は、二年を超えない範囲内で停止の期間を定めるとしておる。 834条ただし書の「二年」と対応しておるのう。
喪失と停止では、要件の重さも違うぞ。 834条は「著しく困難又は不適当」で「著しく害する」、834条の2は「困難又は不適当」で「害する」じゃ。
「著しく」が二つ入るかどうか——そこが分かれ目と読める。
資格別の演習
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法834条本文がそのとおり定めています。
2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、親権喪失の審判をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法834条ただし書がそのとおり定めています。
親権喪失の審判を請求することができるのは、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官である。
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解答:◯
正しい記述です。民法834条本文がそのとおり定めています。