民法第835条・親族
民法第835条:管理権喪失の審判
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は管理権喪失の審判をすることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金の管理だけが心配なときは、親権まで取り上げるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこまではせぬ。 民法835条の**管理権喪失管理権喪失管理権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判によって管理権を失わせること(民法835条)。親権のうち財産管理の部分だけが失われます。用語ページを見る →**じゃ。
条文
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件 | 管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき |
| 請求できる者 | 子、その親族、未成年後見人未成年後見人親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →、未成年後見監督人又は検察官 |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が管理権喪失の審判 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
要件の書き方は、834条の2と同じだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「困難又は不適当」「子の利益を害する」——そろえてある。
違うのは対象じゃ。 835条は管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →だけを取り上げる。 身上の面の親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →は残ると読める。
民法838条1号を見よ。 「親権を行う者が管理権を有しないとき」も後見が開始する、としておる。
835条の審判があったときは、そちらへつながるのう。
三つの審判を並べる
| 条文 | 審判 | 失われるもの | 期間 |
|---|---|---|---|
| 民法834条 | 親権喪失 | 親権 | 定めなし |
| 民法834条の2 | 親権停止 | 親権(一時) | 二年を超えない範囲 |
| 民法835条 | 管理権喪失 | 管理権 | 定めなし |
資格別の演習
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は管理権喪失の審判をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法835条がそのとおり定めています。
管理権喪失の審判を請求することができる者は、親権喪失の審判を請求することができる者と同じである。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法835条は民法834条と同じく、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官を挙げています。
民法835条は、管理権を喪失させる期間を2年を超えない範囲内で定めることとしている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。期間を定めるのは民法834条の2第2項の親権停止の審判です。民法835条には期間の定めがありません。