民法第868条・親族
民法第868条:財産に関する権限のみを有する未成年後見人
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は財産に関する権限のみを有します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権者はいるけれど管理権がない——そんなときの後見人は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法868条じゃ。 財産の面だけを受け持つ、と書いてある。
条文
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者が管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →を有しない場合 |
| 効果 | 未成年後見人未成年後見人親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →は財産に関する権限のみを有する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
身の回りのことは、親権者が続けるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 民法838条1号の後半——「親権を行う者が管理権を有しないとき」に後見が開始する、という場面じゃ。
管理権を失う道は二つあった。 民法835条の管理権喪失管理権喪失管理権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判によって管理権を失わせること(民法835条)。親権のうち財産管理の部分だけが失われます。用語ページを見る →の審判と、民法837条1項による辞任じゃ。
民法857条は未成年後見人に民法820条から823条までの権利義務を与えておったが、868条の場面ではそれが働かぬ、と読める。
資格別の演習
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は財産に関する権限のみを有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法868条がそのとおり定めています。
親権を行う者が管理権を有しないときは、後見が開始する。
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解答:◯
正しい記述です。民法838条1号がそのとおり定めています。
民法868条の場合においても、未成年後見人は民法820条から823条までに規定する事項について親権を行う者と同一の権利義務を有する。
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解答:×
誤りです。民法868条は、その場合の未成年後見人は財産に関する権限のみを有すると定めています。