民法第841条・親族
民法第841条:父母による未成年後見人の選任の請求
親権・管理権の辞任や親権喪失・親権停止・管理権喪失の審判によって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は遅滞なく選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権を辞めた親は、あとのことを放っておいていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よくない。 民法841条が**「請求しなければならない」**と義務づけておる。
条文
父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 原因 | 親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →若しくは管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →を辞した(民法837条1項)/親権喪失親権喪失虐待・悪意の遺棄など、親権の行使が著しく困難又は不適当で子の利益を著しく害するときに、家庭裁判所の審判によって親権を失わせること(民法834条)。用語ページを見る →・親権停止親権停止親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、2年を超えない範囲で期間を定めて親権を停止する審判のこと(民法834条の2)。用語ページを見る →・管理権喪失管理権喪失管理権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判によって管理権を失わせること(民法835条)。親権のうち財産管理の部分だけが失われます。用語ページを見る →の審判があった |
| 誰が | その父又は母 |
| 何を | 遅滞なく未成年後見人未成年後見人親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →の選任を家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分が親権を失っても、請求だけはしなさい、ということだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
子が無防備になるのを防ぐ手当てと読める。
原因は二つの型に分かれておる。 自ら辞した場合と、審判で失った場合じゃ。
民法845条にも同じ形の条文があるぞ。 後見人が任務を辞したときは、その後見人が新たな後見人の選任を請求せねばならぬ。
資格別の演習
父又は母が親権を辞したことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法841条がそのとおり定めています。
親権停止の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じた場合も、民法841条の請求義務が生じる。
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解答:◯
正しい記述です。民法841条は親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があった場合を挙げています。
民法841条による請求は、父又は母の任意に委ねられている。
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解答:×
誤りです。民法841条は「請求しなければならない」と定めています。