民法第873条の2・親族

民法第873条の2:成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

成年被後見人が死亡した場合、必要があるときは相続人が相続財産を管理できるに至るまで、保存行為・弁済期が到来した債務の弁済等をすることができます。火葬等の契約には家庭裁判所の許可が必要です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

本人が亡くなったら、後見人は何もできなくなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法873条の2が、限られた範囲でできることを定めておる。

条文

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

部分 内容
柱書 必要があるとき、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで
1号 特定の財産の保存に必要な行為
2号 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
3号 火葬又は埋葬に関する契約の締結その他保存に必要な行為(家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3号だけ許可がいるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ただし書がはっきり分けておる。 1号・2号は許可なしでできる。

2号の括弧書きも読み落とすな。 弁済できるのは弁済期が到来しておる債務に限られる。

柱書の枠も三重じゃ。 「必要があるとき」「相続人の意思に反することが明らかなときを除き」「相続人が管理できるに至るまで」。

できる者は成年後見人成年後見人せいねんこうけんにん成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →じゃ。 未成年後見人未成年後見人みせいねんこうけんにん親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →について書いた条文ではないのう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において必要があるときは、一定の要件のもとで相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為をすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法873条の2第1号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

成年後見人が成年被後見人の死体の火葬に関する契約を締結するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法873条の2ただし書及び同条3号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法873条の2第2号により成年後見人が弁済することができる債務には、弁済期が到来していないものも含まれる。

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解答:×

誤りです。民法873条の2第2号の括弧書きは「弁済期が到来しているものに限る」としています。

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