民法第774条・親族
民法第774条:嫡出の否認
民法772条により父が定められる場合、父・子・母・前夫がそれぞれ嫡出であることを否認できます。母と前夫の否認権は、行使が子の利益を害することが明らかなときは認められません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
推定された父子関係を否定できるのは、父だけ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法774条は四人を挙げておる。 父・子・母・前夫前夫民法774条4項が定義する語で、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって子の父以外のものを指します。用語ページを見る →じゃ。
条文
1 第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
3 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
4 第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
5 前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
| 項 | 否認権を持つ者 | 限定 |
|---|---|---|
| 1項 | 父/子 | — |
| 2項 | 子の否認権は**親権を行う母・親権を行う養親・未成年後見人未成年後見人親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →**が子のために行使できる | — |
| 3項 | 母 | 子の利益を害することが明らかなときは不可 |
| 4項 | 前夫(民法772条3項により父が定められる場合) | 子の利益を害することが明らかなときは不可 |
| 5項 | 前夫の否認権行使で新たに父と定められた者 | 自らの嫡出であることを否認できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
母と前夫にはただし書がついていて、父と子にはついていないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書き分けが効いておるのう。 1項の父・子には、この限定が置かれておらぬ。
4項の括弧書きに注目せよ。 「前夫」という言葉は、ここで定義されておる。 懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの——じゃ。
そして5項じゃ。 前夫が否認して自分が父になった以上、こんどは自分で否認することは許さぬ。 筋の通った封じ方と読めるのう。
行使のしかたは775条へ
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
774条は誰が否認できるかを定めるだけじゃ。
どう行使するかは民法775条——嫡出否認嫡出否認民法772条により定められた父子関係を否定すること。嫡出否認の訴えによって行います(民法775条1項)。用語ページを見る →の訴えによる、と書かれておる。
いつまでにするかは民法777条・778条じゃな。
資格別の演習
民法772条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法774条1項がそのとおり定めています。
母の否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、母は子が嫡出であることを否認することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法774条3項ただし書がそのとおり定めています。
子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法774条2項がそのとおり定めています。
前夫が否認権を行使した結果、新たに子の父と定められた者は、あらためて子が自らの嫡出であることを否認することができる。
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解答:×
誤りです。民法774条5項は、その者は民法774条1項の規定にかかわらず否認することができないと定めています。