民法第839条・親族

民法第839条:未成年後見人の指定

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。管理権を有しない者はできませんが、父母の一方が管理権を有しないときは他の一方が指定できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分に万一のことがあったら、と親が後見人を決めておけるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる。 民法839条1項——遺言遺言ゆいごん死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →によってじゃ。

条文

1 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

項 内容
1項本文 未成年者に対して最後に親権親権しんけん父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者は遺言で未成年後見人未成年後見人みせいねんこうけんにん親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →を指定できる
1項ただし書 管理権管理権かんりけん親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →を有しない者はできない
2項 父母の一方が管理権を有しないときは他の一方が指定できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「最後に親権を行う者」——独特の言い方だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

その者が欠けたときに後見が始まるゆえの表現と読める。

指定の方法は遺言に限られておる。 生前の書面ではできぬ書きぶりじゃ。

ただし書は、管理権を持たぬ者を外しておる。 民法835条や837条1項で管理権を失った者じゃな。

2項は、その場合に他方が指定できることを確かめておる。

指定がないときは、次の民法840条により家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が選任するぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法839条1項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

管理権を有しない者は、遺言で未成年後見人を指定することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法839条1項ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

未成年者に対して最後に親権を行う者は、生前の書面によっても未成年後見人を指定することができる。

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解答:×

誤りです。民法839条1項本文は「遺言で」と定めています。

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