民法第811条・親族

民法第811条:協議上の離縁等

縁組の当事者は協議で離縁できます。養子が15歳未満のときは養親と離縁後に法定代理人となるべき者との協議によることとし、親権者や未成年後見人の定めについても手当てがされています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

養子縁組をやめるときは、どうするの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法811条じゃ。 協議上の離縁協議上の離縁きょうぎじょうのりえん縁組の当事者がその協議によってする離縁のこと(民法811条1項)。届出によって効力を生じます。用語ページを見る →——ただし十五歳未満の場合の手当てが厚いぞ。

条文

1 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。

5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

項 内容
1項 縁組の当事者は協議で離縁できる
2項 養子養子ようし養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →が十五歳未満 → 養親養親ようしん養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →と離縁後に法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →となるべき者との協議
3項 養子の父母が離婚しているとき → 協議で**離縁後の親権者親権者しんけんしゃ親権を行う者のこと。夫婦間に成年に達しない子があるときは、離婚の届出の受理にあたりその定めがされていること等が確かめられます(民法765条1項)。用語ページを見る →**を定める
4項 協議が調わないとき → 家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が協議に代わる審判(民法819条7項を準用)
5項 2項の法定代理人となるべき者がないとき → 家庭裁判所が**未成年後見人未成年後見人みせいねんこうけんにん親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。用語ページを見る →となるべき者**を選任
6項 一方が死亡した後に生存当事者が離縁 → 家庭裁判所の許可

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

6項——相手が亡くなっていても離縁できるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

死後離縁と呼ばれる場面じゃな。 許可が要る、と条文が書いておる。

2項から5項までは、十五歳未満の養子が離縁の後に無防備にならぬための備えじゃ。 代わって協議する者、親権者、未成年後見人——順に手当てしておる。

十五歳という線は、民法797条1項の代諾と同じじゃな。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法811条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

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解答:◯

正しい記述です。民法811条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法811条6項がそのとおり定めています。

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