熟慮期間
相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第915条:民法第915条:相続の承認又は放棄をすべき期間
- 民法第916条:民法第916条:相続人が死亡した場合の熟慮期間の起算点
- 民法第917条:民法第917条:相続人が未成年者又は成年被後見人である場合の熟慮期間の起算点
- 民法第919条:民法第919条:相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第921条:民法第921条:法定単純承認
- 民法第922条:民法第922条:限定承認
- 民法第924条:民法第924条:限定承認の方式
- 民法第937条:民法第937条:法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 民法第938条:民法第938条:相続の放棄の方式
- 民法第956条:民法第956条:相続財産の清算人の代理権の消滅
- 民法第986条:民法第986条:遺贈の放棄