民法第938条・相続
民法第938条:相続の放棄の方式
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続を放棄するには、どうするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に申述する。 民法938条——一行の条文じゃ。
条文
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →をしようとする者 |
| 何を | その旨を家庭裁判所に申述 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
他の相続人に伝えるだけではだめなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が求めておるのは家庭裁判所への申述じゃ。
期間は民法915条1項の熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →じゃな。 三箇月以内じゃ。
民法924条の限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →と比べよ。 あちらは相続財産の目録の作成・提出まで求められておった。
放棄のほうが手続は軽い。 そして民法923条のような共同の縛りもない。
資格別の演習
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法938条がそのとおり定めています。
相続の放棄は、他の共同相続人に対してその旨を意思表示すれば足りる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法938条は家庭裁判所への申述を求めています。
相続の放棄は、民法915条1項の期間内にしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法915条1項本文は、その期間内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定めています。