民法第956条・相続
民法第956条:相続財産の清算人の代理権の消滅
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅します。この場合には遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人が見つかったら、清算人の仕事はすぐ終わるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見つかった時ではない。 「相続の承認をした時」じゃ。 民法956条1項。
条文
1 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →の代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →は相続人が相続の承認をした時に消滅 |
| 2項 | 遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
承認するまでは、清算人が続けるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相続人が現れても、放棄するかもしれぬからのう。 民法915条1項の熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →もある。
民法955条本文の「明らかになったとき」と、956条1項の「承認をした時」——時点が違うところを押さえよ。
2項の計算は、民法870条の後見の計算後見の計算後見人の任務が終了したときに、後見人又はその相続人が2箇月以内にする管理の計算のこと(民法870条)。用語ページを見る →を思わせる後始末じゃな。
なお、民法959条後段はこの956条2項を残余財産の国庫帰属の場面に準用しておるぞ。
資格別の演習
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法956条1項がそのとおり定めています。
相続財産の清算人は、その代理権が消滅したときは、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法956条2項がそのとおり定めています。
相続財産の清算人の代理権は、相続人のあることが明らかになった時に消滅する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法956条1項は「相続人が相続の承認をした時に消滅する」と定めています。