ホーム / 用語集 / 単純承認単純承認たんじゅんしょうにん無限に被相続人の権利義務を承継する旨の意思表示のこと(民法920条)。関連用語限定承認熟慮期間相続の放棄この用語が登場する解説民法第897条の2:民法第897条の2:相続財産の保存民法第915条:民法第915条:相続の承認又は放棄をすべき期間民法第918条:民法第918条:相続人による管理民法第919条:民法第919条:相続の承認及び放棄の撤回及び取消し民法第920条:民法第920条:単純承認の効力民法第944条:民法第944条:財産分離の請求後の相続人による管理