民法第921条・相続
民法第921条:法定単純承認
相続財産の処分・熟慮期間の徒過・限定承認や放棄の後の隠匿等があったときは、単純承認をしたものとみなされます。保存行為や短期の賃貸は除かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何もしないでいると、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
単純承認をしたものとみなされる。 民法921条——法定単純承認法定単純承認相続財産の処分・熟慮期間の徒過・背信的な隠匿等があったときに、単純承認をしたものとみなされること(民法921条)。用語ページを見る →じゃ。
条文
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
| 号 | みなされる場合 | 除かれるもの |
|---|---|---|
| 1号 | 相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の全部又は一部を処分したとき | 保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る →/民法602条の期間を超えない賃貸借賃貸借当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る → |
| 2号 | 熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →内に限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →又は相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →をしなかったとき | — |
| 3号 | 限定承認・放棄の後の隠匿・私の消費・悪意での目録不記載 | 放棄により相続人となった者が承認した後 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3号は、いったん放棄してもみなされることがあるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
背信的な行為をした者に、逃げ得を許さぬ規定と読める。
ただし書も筋が通っておる。 次順位の者が既に承認しておれば、いまさら覆せぬ。
1号ただし書の民法602条は、短期賃貸借賃貸借当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る →の期間じゃ。 財産を減らさぬ範囲の行為は、処分にあたらぬ扱いじゃな。
判例——3号にいう相続財産
最判昭和61年3月20日(民集第40巻2号450頁/昭和57(オ)274)は、 民法921条3号にいう相続財産には相続債務も含まれると判断しました。
同判決はまた、民法929条に違反する弁済による損害額は、 限定承認に伴う清算手続がいまだ完了していない場合であっても、 民法927条1項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえないとしています。
資格別の演習
相続人が民法915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法921条2号がそのとおり定めています。
相続人が相続財産について保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる。
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解答:×
誤りです。民法921条1号ただし書は、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸を除いています。
相続人が限定承認をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したときは、単純承認をしたものとみなされることがある。
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解答:◯
正しい記述です。民法921条3号がそのとおり定めています。
民法921条3号にいう相続財産には相続債務も含まれるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和61年3月20日がそのとおり判断しています。