民法第922条・相続
民法第922条:限定承認
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借金がいくらあるか分からないときは、どうすればいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →じゃ。 民法922条——得た財産の限度でのみ弁済する。
条文
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 相続人相続人相続する側の人のこと。子(民法887条)・直系尊属及び兄弟姉妹(民法889条)・配偶者(民法890条)が民法の定める相続人です。用語ページを見る → |
| 何を留保 | 相続によって得た財産の限度においてのみ債務及び遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →を弁済すべきこと |
| 効果 | 相続の承認をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法920条の単純承認とは、正反対だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
920条は「無限に」承継、922条は「得た財産の限度においてのみ」弁済じゃ。
弁済の対象に遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →も並んでおるところに注意せよ。 債務だけではないのじゃ。
もっとも、限定承認は使いにくい。 民法923条により共同相続人の全員が共同してのみできる。
方式も厳しい。 民法924条により、熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出せねばならぬ。
資格別の演習
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法922条がそのとおり定めています。
限定承認において弁済すべきことが留保されるのは、被相続人の債務及び遺贈である。
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解答:◯
正しい記述です。民法922条がそのとおり定めています。
限定承認をした相続人は、相続財産をもって弁済しきれない債務については、その責任を免れるが、債務自体は消滅する。
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解答:×
誤りです。民法922条は「相続によって得た財産の限度においてのみ……弁済すべきことを留保して」承認するものと定めており、債務が消滅する旨は定めていません。