民法第924条・相続
民法第924条:限定承認の方式
限定承認をしようとするときは、熟慮期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
限定承認は、どうやってするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法924条じゃ。 三つのことを、期間内にやらねばならぬ。
条文
相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 期間 | 民法915条1項の期間内(熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →) |
| すること① | 相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の目録を作成 |
| すること② | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に提出 |
| すること③ | 限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →をする旨を申述 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
目録まで作らないといけないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
清算の前提となる資料じゃからのう。
民法938条の相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →は「申述しなければならない」だけじゃった。 限定承認のほうが手が重い。
民法921条3号も思い出せ。 悪意で相続財産を目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
目録の正確さが、そのまま効果に響く仕組みと読める。
資格別の演習
限定承認をしようとする者は、民法915条1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法924条がそのとおり定めています。
限定承認をするには相続財産の目録の作成が必要であるが、相続の放棄については目録の作成は求められていない。
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解答:◯
正しい記述です。民法924条は目録の作成・提出を求めていますが、民法938条は申述のみを定めています。
限定承認の申述は、民法915条1項の期間経過後であってもすることができる。
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解答:×
誤りです。民法924条は「第九百十五条第一項の期間内に」と定めています。