遺留分
一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第892条:民法第892条:推定相続人の廃除
- 民法第964条:民法第964条:包括遺贈及び特定遺贈
- 民法第990条:民法第990条:包括受遺者の権利義務
- 民法第1002条:民法第1002条:負担付遺贈
- 民法第1003条:民法第1003条:負担付遺贈の受遺者の免責
- 民法第1021条:民法第1021条:遺言の執行に関する費用の負担
- 民法第1042条:民法第1042条:遺留分の帰属及びその割合
- 民法第1043条:民法第1043条:遺留分を算定するための財産の価額
- 民法第1046条:民法第1046条:遺留分侵害額の請求
- 民法第1047条:民法第1047条:受遺者又は受贈者の負担額
- 民法第1049条:民法第1049条:遺留分の放棄