民法第892条・相続
民法第892条:推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、重大な侮辱を加え、又はその他の著しい非行があったときは、被相続人はその廃除を家庭裁判所に請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「この人には相続させたくない」——そう思ったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法892条じゃ。 廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →——ただし要件は重い。
条文
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →を有する推定相続人推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと(民法892条括弧書き)。用語ページを見る → |
| 事由 | 虐待/重大な侮辱/その他の著しい非行 |
| 誰が | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る → |
| どこへ | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「遺留分を有する」——限定がついているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 遺留分を持たぬ者は、遺言だけで相続させぬことができる。
わざわざ廃除の手続を踏む必要がない——そう読める限定じゃな。
括弧書きも見ておけ。 「推定相続人」の定義がここで置かれておる。 相続が開始した場合に相続人となるべき者じゃ。
民法891条の相続人の欠格事由相続人の欠格事由被相続人を死亡させた者や遺言書を偽造・隠匿した者など、当然に相続人となることができなくなる事由のこと(民法891条)。用語ページを見る →と比べよ。 欠格は当然に生じ、廃除は被相続人の請求と審判が要る。
廃除の三つの条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法892条 | 生前の請求による廃除 |
| 民法893条 | 遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →による廃除(遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →が請求) |
| 民法894条 | 廃除の取消し(いつでも請求できる) |
資格別の演習
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をしたときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法892条がそのとおり定めています。
民法892条にいう推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。
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解答:◯
正しい記述です。民法892条の括弧書きがそのとおり定義しています。
遺留分を有しない推定相続人についても、民法892条による廃除を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法892条が対象とするのは「遺留分を有する推定相続人」です。