民法第1003条・相続
民法第1003条:負担付遺贈の受遺者の免責
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者はその減少の割合に応じて負担した義務を免れます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もらえる分が減ったのに、負担はそのままなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1003条が釣り合いを取っておる。 「減少の割合に応じて」免れるのじゃ。
条文
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 場面 | 負担付遺贈負担付遺贈受遺者に一定の義務を負担させてする遺贈のこと。受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。用語ページを見る →の目的の価額が相続の限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →又は遺留分回復の訴えによって減少 |
| 本文 効果 | その減少の割合に応じて、負担した義務を免れる |
| ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
全部免れるわけではないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「減少の割合に応じて」じゃ。 半分になれば負担も半分と読める。
民法1002条1項の上限と、この1003条の割合的免責。 二つで受遺者の責任を包んでおる。
なお、条文は「遺留分回復の訴え」という言葉を用いておる。 現行の遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →の制度は民法1046条1項が遺留分侵害額の請求遺留分侵害額の請求遺留分権利者及びその承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること(民法1046条1項)。用語ページを見る →として金銭債権の形をとっておるゆえ、条文の文言と現在の仕組みを分けて押さえよ。
資格別の演習
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認によって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1003条本文がそのとおり定めています。
民法1003条本文の場合、受遺者は負担した義務の全部を免れる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法1003条本文は「その減少の割合に応じて」免れると定めています。
民法1003条本文の場合であっても、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1003条ただし書がそのとおり定めています。