民法第1021条・相続
民法第1021条:遺言の執行に関する費用の負担
遺言の執行に関する費用は相続財産の負担となります。ただし、これによって遺留分を減ずることはできません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言の執行にかかった費用は、誰が払うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1021条じゃ。 相続財産の負担。 だがただし書に壁が立っておる。
条文
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 遺言の執行に関する費用は**相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の負担** |
| ただし書 | これによって遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →を減ずることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺留分は守られるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1042条1項が遺留分権利者遺留分権利者遺留分を有する者のこと。兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります(民法1042条1項)。用語ページを見る →に与えた取り分じゃ。 執行の費用でそこを削ってはならぬ。
民法1018条の報酬も、民法1011条の目録の作成費用も、この「遺言の執行に関する費用」に含まれる書きぶりと読める。
民法1012条3項が準用する民法650条は、遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →が費用の償還を請求できることを定める。 その費用が最後に誰の負担に落ちるかを決めるのが1021条じゃな。
資格別の演習
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法1021条本文がそのとおり定めています。
遺言の執行に関する費用によって遺留分を減ずることはできない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1021条ただし書がそのとおり定めています。
遺言の執行に関する費用は、遺言執行者が自ら負担しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法1021条本文は、相続財産の負担とすると定めています。