民法第1002条・相続
民法第1002条:負担付遺贈
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います。受遺者が放棄したときは負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「家をあげる代わりに母の面倒を見よ」という遺言もあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが負担付遺贈負担付遺贈受遺者に一定の義務を負担させてする遺贈のこと。受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法1002条が上限を定めておる。
条文
1 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う |
| 2項 本文 | 受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →が遺贈の放棄遺贈の放棄受遺者が遺贈を受けない旨の意思表示をすること。遺言者の死亡後いつでもすることができ、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼります(民法986条)。用語ページを見る →をした → 負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる |
| 2項 ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もらった以上のことはしなくていいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「価額を超えない限度においてのみ」——明快な上限じゃ。
2項がよくできておる。 受遺者が放棄すれば、面倒を見てもらうはずの者が困る。 そこで、その者自身が受遺者になれる道を開いた。
なお、負担が履行されぬときは民法1027条じゃ。 相続人が催告し、なお履行がなければ家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に遺言の取消しを請求できる。
限定承認や遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →で目的の価額が減ったときは民法1003条が受け持つぞ。
資格別の演習
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法1002条1項がそのとおり定めています。
受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1002条2項本文がそのとおり定めています。
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超える場合であっても、負担した義務の全部を履行する責任を負う。
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解答:×
誤りです。民法1002条1項は「遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ」と定めています。