民法第990条・相続
民法第990条:包括受遺者の権利義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。包括遺贈と特定遺贈を分ける実益がここに現れます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
包括受遺者って、相続人みたいなものなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「相続人と同一の権利義務を有する」——民法990条じゃ。 たった一行で、大きな効果を与えておる。
条文
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 包括受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →(包括遺贈包括遺贈財産の全部又は割合を示してする遺贈のこと。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。用語ページを見る →を受けた者) |
| 効果 | 相続人と同一の権利義務を有する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
義務も、ということは借金も?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「権利義務」と言うておる。 権利だけではないと読める。
特定遺贈特定遺贈特定の財産を指定してする遺贈のこと。包括遺贈と対になる区別です(民法964条)。用語ページを見る →と比べよ。 特定の財産を受けるだけなら、債務までは付いてこぬ。
民法915条以下の承認・放棄、民法907条の遺産の分割遺産の分割共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →——相続人に置かれた仕組みが、包括受遺者にも及ぶ書きぶりじゃな。
ただし「相続人と同一の権利義務」であって、相続人そのものではない。 民法1042条1項の遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →は「兄弟姉妹以外の相続人」に与えられておる。
資格別の演習
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法990条がそのとおり定めています。
特定遺贈の受遺者も、相続人と同一の権利義務を有する。
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解答:×
誤りです。民法990条が定めるのは包括受遺者についてです。
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法964条がそのとおり定めています。