民法第1043条・相続
民法第1043条:遺留分を算定するための財産の価額
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺留分は、何を基準に計算するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1043条1項じゃ。 足して、引く——式が条文に書いてある。
条文
1 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 相続開始の時において有した財産の価額+贈与した財産の価額−債務の全額 |
| 2項 | 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利 → 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が選任した鑑定人鑑定人裁判所が選任し、財産の価格などの評価を行う者のこと(民法1043条2項など)。用語ページを見る →の評価による |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
贈与した財産も足すんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
生前に配ってしまえば遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →が空になるからのう。 足し戻す仕組みじゃ。
どの贈与を算入するかは民法1044条が定める。 原則は相続開始前の一年間、相続人に対するものは十年じゃ。
1項の「債務の全額」を落とすな。 控除するのは全額じゃ。
民法903条1項の特別受益特別受益共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。用語ページを見る →の計算とは別の式じゃぞ。 あちらは債務を引かぬ。
資格別の演習
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法1043条1項がそのとおり定めています。
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従ってその価格を定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法1043条2項がそのとおり定めています。
遺留分を算定するための財産の価額の計算において、債務は控除されない。
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解答:×
誤りです。民法1043条1項は「債務の全額を控除した額とする」と定めています。