民法第1049条・相続
民法第1049条:遺留分の放棄
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます。共同相続人の一人がした放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
生きているうちに「遺留分は要らない」と言えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言えるが、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可が要る。 民法1049条1項じゃ。
条文
1 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 相続の開始前における遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生ずる |
| 2項 | 共同相続人の一人のした放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続の放棄とは違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法915条1項を見よ。 相続の放棄は相続の開始を知った時から三箇月以内じゃ。 開始前にはできぬ。
遺留分の放棄は開始前でもできる。 ただし許可つきじゃ。 迫られて放棄させられることを防ぐ仕組みと読める。
2項が定めるのは連動しないということじゃ。 一人が放棄しても、他の者の遺留分は増えぬし減りもせぬ。
民法939条と比べよ。 相続の放棄は初めから相続人とならなかったものとみなされ、他の相続人の相続分は動く。 こちらは動かぬ。
なお、1項は「相続の開始前における」放棄の話じゃ。 開始後の放棄には許可を求めておらぬ書きぶりじゃな。
資格別の演習
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1049条1項がそのとおり定めています。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1049条2項がそのとおり定めています。
共同相続人の一人が遺留分を放棄したときは、他の共同相続人の遺留分がその分だけ増加する。
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解答:×
誤りです。民法1049条2項は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさないと定めています。