民法第1047条・相続
民法第1047条:受遺者又は受贈者の負担額
受遺者又は受贈者は、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として遺留分侵害額を負担します。受遺者が先に負担し、受贈者が複数のときは後の贈与から順に負担するなどの順序が定められています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
受遺者も受贈者も何人もいたら、誰が払うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1047条1項が順序を三つの号で決めておる。
条文
1 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
| 項・号 | 内容 |
|---|---|
| 1項 限度 | 遺贈又は贈与の目的の価額(相続人の場合はその者の遺留分遺留分一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合のこと。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です(民法892条)。用語ページを見る →額を控除した額) |
| 1項1号 | 受遺者が先に負担 |
| 1項2号 | 受遺者が複数/同時の贈与 → 目的の価額の割合に応じて(遺言に別段の意思があればそれに従う) |
| 1項3号 | 受贈者が複数 → 後の贈与に係る受贈者から順次 |
| 2項 | 民法904条・1043条2項・1045条を準用 |
| 3項 | 遺留分権利者承継債務を消滅させたとき → その限度で意思表示により負担する債務を消滅させられる |
| 4項 | 無資力によって生じた損失は**遺留分権利者遺留分権利者遺留分を有する者のこと。兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります(民法1042条1項)。用語ページを見る →の負担** |
| 5項 | 裁判所は請求により相当の期限を許与できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
受贈者は、新しいほうから払うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
3号じゃ。 古い贈与ほど守られる。 時が経つほど信頼が固まると読める。
1項の括弧書きも見よ。 受遺者・受贈者が相続人なら、自分の遺留分は削られぬ。
4項は遺留分侵害額の請求遺留分侵害額の請求遺留分権利者及びその承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること(民法1046条1項)。用語ページを見る →の弱いところじゃ。 払えぬ者がおれば、その損は遺留分権利者が被る。
5項の期限の許与は「裁判所」じゃ。 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →とは書かれておらぬぞ。
資格別の演習
受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1047条1項1号がそのとおり定めています。
受贈者が複数あるとき(贈与が同時にされた場合を除く)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1047条1項3号がそのとおり定めています。
受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、他の受遺者又は受贈者が負担する。
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解答:×
誤りです。民法1047条4項は、その損失は遺留分権利者の負担に帰すると定めています。