ホーム / 用語集 / 被補助人被補助人ひほじょにん事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。関連用語制限行為能力者被保佐人この用語が登場する解説民法第7条:民法第7条:後見開始の審判民法第9条:民法第9条:成年被後見人の法律行為民法第10条:民法第10条:後見開始の審判の取消し民法第12条:民法第12条:被保佐人及び保佐人民法第13条:民法第13条:保佐人の同意を要する行為等民法第16条:民法第16条:被補助人及び補助人民法第17条:民法第17条:補助人の同意を要する旨の審判等民法第19条:民法第19条:審判相互の関係民法第20条:民法第20条:制限行為能力者の相手方の催告権